建売の塀、フェンスがない(隣の家との境界、共有)
ご案内の際に聞かれる質問の中に
「塀はないんですか?」
「フェンスはないんですか?
と聞かれる事があります。
最初に答えを言うと
「現場次第です」
が答えになります。
ただそれだけだとなんの説明にもなってないのでいくつか例を挙げて説明書いてみようと思います。
まず塀やフェンスの内容の前に
「境界」
という言葉を覚えて頂くのが良いかと思います。
境界はわかりやすく説明すると
「隣の家(隣地)や前面道路などの位置をはっきりさせた目印」
のような物です。
専門的に言うと建売の場合は土地を仕入れる段階で土地家屋調査士が
「境界の確定」
「正確な土地面積」
を測量します。
こうする事によって建売を購入するお客さんは境界トラブルなどがない状態の土地付き建物を購入する事
が出来ます。
↓ご興味あれば
ただブロック塀、フェンスの設置、位置などは建売会社次第です。
現場によってケースバイケースになります。
多いのは
「隣地とのブロック塀の真ん中に境界がある」
というパターンです。
このパターンの場合だとブロックの中心に境界の矢印(プレートなど)があります。
この場合だとお隣の方とブロック塀(フェンス)は
「共有の持ち物」
になります。
もし塀やフェンスが壊れたりした場合はお隣さんと一緒に修復することになります。
(ご案内の時に
「共有なので傘かけたり、服干したりはしない方が良いと思います、とは言います)
それ以外だと
「ブロック塀、フェンスが敷地内のあるので自分の物」
というケースです。
そのような場合はお隣のブロック塀との間に境界があります。
↓例

この場合はブロック塀もフェンスも自分の物です。
ただ気を付けて頂きたいのは何か物をかけたりする。
空中上で隣の敷地を越境する。
こういう場合はトラブルになる可能性があります。
植栽など含めて隣地の敷地に越境しないように気を付けてください。
また一部ブロック塀などがないケースもあります。
↓例

敷地の手前側だけはブロック塀を置かないパターンもあります。
またフェンスだけないパターンもあります。
↓例

ブロック塀やフェンスに関してはあるケースとないケースがあります。
現場によってまちまちなんです。
なので気になる方は最初にブロック塀やフェンスを確認しておくと良いかと思います。
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