
窓に貼ってある三角のシール▼(消防隊進入口)に防犯フィルムを貼ってもOK?

「この付近に物を置かないでください」と書いてあります。
先日、防犯対策をしっかりやりたい!というお客様から、このシールは貼ってあるところにシャッターを付けたいという相談を受けたのですが、たしかダメだったよな~と思って調べてみたところ、外から開けられるハンドル付きのシャッターならOKみたいです。
ただ、防炭対策でシャッターを付けたいと言っているお客様のニーズには合わないような気が…(;^_^A
さいたま市建築基準法取扱集11ページより
代替進入口の進入を妨げる構造(法第 35 条、令第 126 条の6)
窓の前面にシャッターがあり、鍵付きで外部から鍵を用いずに開けることができない場合は、
代替進入口として取り扱うことはできない。
窓の前面にシャッターや雨戸を設ける場合、外部から鍵を用いずに開けることができないもの
は、災害時に進入を妨げるものであり、代替進入口として取り扱うことはできない。
ただし、窓の前面に手動式軽量シャッター等がある場合で、消防活動の際の足場となるバルコ
ニー(消防活動上有効な面積、及び耐火性能を有し、構造耐力上安全なものに限る。)が設置され
ていることにより、容易に破壊し進入できる構造のものにあっては、この限りでない。
※『防火避難規定の解説』に代替進入口の「進入を妨げる構造」の取扱いについて、また、『さい
たま市消防用設備等に関する審査基準』に消防活動の際の足場となるバルコニーの取扱いについ
て、記載されている。
防犯フィルムの規定はない?
さいたま市の建築指導課に消防隊進入口のシールが貼ってある窓に防犯フィルムを貼っても良いか?聞いてみたところ、
シャッターの規定はあるが、防犯イルムの規定は無いので何とも言えない(ダメとは言えない)とのこと。
防犯フィルムを貼っても建築基準法違反にはならないようです(2026年9月時点)